河邑環鑑定企画ホーム » 環境調査ホーム » 土壌汚染対策 » 改正土壌汚染対策法
改正土壌汚染対策法
改正土壌汚染対策法について
平成21年4月24日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され、平成22年4月1日に"改正土壌汚染対策法"が施行されました。
現在までの経緯(平成22年4月)
平成14年5月29日
「土壌汚染対策法」公布
平成15年2月15日
「土壌汚染対策法」施行
平成20年12月19日
中央環境審議会答申「今後の土壌汚染対策の在り方について」
平成21年3月3日
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」、第171回通常国会提出
平成21年4月17日
上記法律案可決成立
平成21年4月24日
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」公布
平成22年4月1日
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」施行
改正土壌汚染対策法の目的
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
法改正が必要となった理由
○ 法に基づかない土壌汚染の発見の増加
○ 掘削除去の偏重
○ 汚染土壌の不適正処理による汚染の拡散
改正土壌汚染対策法のポイント
○ 一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更時における調査
○ 自主調査により土壌汚染が判明した場合における申請制度の新設
○ 区域の分類化と対策の明確化(要措置区域・形質変更時要届出区域)
【要措置区域】
・ 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染除去等の措置が必要な区域
【形質変更時要届出区域】
・ 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域
(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)

