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不動産取引と土壌汚染

不動産取引と土壌汚染

 土壌汚染対策法および自治体の条例等による調査義務の発生するものについては、最低限「Phase1(履歴調査)」が必要となります。
 土壌汚染対策法および自治体の条例等の調査義務の無い土地であっても、土壌汚染が判明した場合には、民事上の損害賠償責任・瑕疵担保責任を問われる可能性があります。そのため、土壌汚染のリスクを低減するため、土地取引時に過去の土地利用履歴を調査する「Phase1(履歴調査)」が行われるようになってきています。
 また、平成22年4月1日に「改正土壌汚染対策法」が施行されましたことで、今まで以上に不動産取引時における土壌汚染調査の契機が広がっています。詳しくは、" サービス一覧 → 土壌汚染対策 → 改正土壌汚染対策法 " をご覧ください。

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