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資産除去債務の査定(見積り)
企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」の資産除去債務とは
将来、有形固定資産を除去する際に発生する以下の例示にあるような義務が認識される場合に、事前に債務として負債計上する必要のある費用をいいます。
これらの費用を減価償却により費用配分することを目的とするものです。
【資産除去債務の定義】
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。
(有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。)
すなわち、資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産を除去するための将来費用のうち、法律・条例・契約などにより必ず負担することになる債務のことです。
弊社 株式会社名邦テクノは、建設・不動産・環境調査の実績を活かし、あらゆる資産除去債務の査定(見積り)をお引き受けいたします。
資産除去債務が義務づけられる国内法令の例
○ 土壌汚染の調査費用・浄化費用に関する「土壌汚染対策法」
○ アスベストの調査費用・解体時除去費用に関する「石綿障害予防規則」
○ PCBや特別管理廃棄物などの処理・運搬費用に関する「PCB特別措置法」や「廃棄物処理法」
当事者間の契約規定による義務の例
○ 一般賃貸借やテナント契約における退去時の原状回復義務
・建物解体費用や建物修繕費など
○ 事業用定期借地契約に基づく土壌回復費用
○ 不動産売買(譲渡)契約に基づく建物取壊費用、更地化費用
法令又は契約で要求される法律上の義務に準ずるものの例
○ 過去の判例や行政当局の通達等のうち、法律上の義務と同様に、ほぼ不可避であると考えられるもの。
資産除去債務の算定
企業会計基準の適用指針では、企業は次の情報を基礎として、自己の支出見積としての有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積る、とされています。
1. 対象有形固定資産の除去に要する平均的な処理作業に対する価格の見積もり
2. 対象有形固定資産の取得時に、取引価額から控除された当該資産に係る除去費用の算定の基礎となった数値
3. 過去において類似の資産について発生した除去費用の実績
4. 対象有形固定資産への投資の意思決定を行う際に見積もられた除去費用
5. 有形固定資産の除去に係る用役(除去サービス)を行う業者などの第三者からの情報
現実的には除去費用の見積もりは専門的知識を要することが多く、企業内部での見積は容易ではありません。株式会社名邦テクノは上記5の業者であり、各種資格者の専門的知識と業務実績の蓄積が豊富にあります。
また、具体的な会計処理の方法でお困りの企業様には、資産除去債務の取扱に詳しい公認会計士をご紹介することも可能です。
実施義務がある対象企業は
原則的には全企業が対象ですが、下記の企業や関連会社については必須となります。
○ 金融商品取引法適用会社
上場企業や有価証券報告書提出義務のある非上場企業
○ 金融商品取引法適用会社の子会社等
連結決算をする子会社や海外事業所など
○ 会社法上の会計監査人を設置する会社
・ 非上場でも資本金5億円以上または負債総額200億円以上の企業
・ その他任意で会計監査人を設置している企業は対象
つまり、公認会計士または監査法人の監査を受ける会社ならびにその子会社等が対象となります。また、資産除去債務を合理的に見積もることができない場合には、その旨およびその理由を注記する義務があります。
弊社は「資産除去債務コンソーシアム」の賛助会員として、資産除去債務対応サポートを包括的にお引き受けいたします。
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賃貸等不動産の時価評価も併せてご検討ください
資産除去債務の会計処理と同時に賃貸等不動産の時価を財務諸表へ注記することを目的とした評価も、併せてお引き受けいたします。
弊社 株式会社名邦テクノには経験豊富な複数の不動産鑑定士が評価業務を担当いたします。また、賃貸等不動産の選別から注記にいたるまでの各段階で生じる会計上のご質問がある場合には、弊社と提携している熟練の税理士が的確なアドバイスを差し上げることも可能です。
資産除去債務の査定と併せて、賃貸等不動産の時価の評価も同時にご依頼いただけます。

